創業支援

いざ、起業。その前に 〜起業を決断する前の、最終チェック〜

平成15年2月、中小企業挑戦支援法が施行され確認会社(いわゆる1円会社)の
設立が出来るようになりました。
それまでは、株式会社では最低1000万円、有限会社でも最低300万円の資本
金が必要だったのですが、現在は、5年間の猶予という形で、最低資本金制度の特
例として、資本金1円から会社設立が出来るようになりました。

これをきっかけに、世間でも、独立とか起業がブームであるかのような雰囲気ができ
ました。しかし、起業というものは、流行でするものではありません。

司法書士として、ここまで介入すべきかどうかは、実に悩ましいところですが、無責
任に起業を煽る風潮の中、起業に対してどこまで真剣かどうか、簡単ですがテストを
作ってみました。

ぜひ、挑戦して見て下さい。

起業家の資質テスト

制限時間は、ありません。。
下記の質問に対して、自分なりに答えを必ず紙に書いて下さい。

1.あなたの起業の動機は、今この瞬間に口に出して言えますか?それはなんですか?

2.あなたの予定している商品やサービスは、人々の重要な需要を満たしていますか?
  どの点がどの様に人々の満足を与えると思いますか?

3.あなたの商品やサービスは、自分自身の価値観と一致してますか?自分自身が好き
  ではないものを商品やサービスにしていたりしませんか?

4.あなたは、起業後、最悪の事態を受け入れる覚悟がありますか?覚悟を決めるに至っ
  たきっかけはなんですか?

5.あなたは、起業家として様々な困難に立ち向かうことができますか?予想される困難
  はなんですか?

6.あなたの起業を応援してくれる人が、少なくとも20人以上いますか?20人以上の名
  前をすべて書いて下さい。

7.あなたは、起業家として成功することを確信していますか?その確信に根拠はありま
  すか?

8.あなたは、起業家として成功するための、代償を支払う覚悟がありますか?あなたの
  支払う代償とはいったいなんですか?

9.あなたは、起業家としての1年後、3年後、5年後、10年後の姿がイメージ出来ます
  か?そのイメージをそれぞれ具体的に書いて下さい。


10.あなたの人生の方向付けとなる、自分自身の価値観はなんですか?

このテストは、いかに自分に対して正直に回答するかがポイントです。

どれだけ書けたでしょうか?
一つ一つが非常に難しい問題です。とくに、9番目や10番目を、すらすら書ける
人は、100人に1人いるかどうかだと思います。
これらの問題すべてをきちんと回答できる人は、すでに起業して成功していると
思いますので、回答できないから、と落ち込むのではなく、どの問題が、なんで
回答できないのかを考えてみて下さい。

※このテストは、起業の成功を保証するものではありません。

なお、テストの目的は、「無謀な起業」を思い留まらせるのであって、「起業その
もの」を思い留まらせるつもりはございません。起業に対する熱意や情熱、信念が
あっても、空回りしてしまい、うまく答えがでないことが考えられます。

そのような方は、是非一度、専門家に相談して見ませんか?

このテストが難しすぎる方は、もう少し簡単な問題を用意しました。ぜひチャレンジして下さい。

会社設立手続申込はこちらから。
電話での申し込みは、04−2998−5922

初めの一歩のお手伝い 〜起業家から社長への架け橋として〜

たくさんの夢と希望をもって、起業への道を踏み出した、起業家の皆様。その決断を、心から祝
福致します。

自分の人生に対して本気で考え、その中で、「起業」の道を選びましたあなたを、
当事務所は、専門家として全力でバックアップ致します。

個人事業か、会社設立か 〜事業形態の選択〜

まず初めに、個人事業か、会社組織にするかを選択します。
具体的に何が違うかは、次の通りです。

個人事業 会社組織
商法上の規定 手続 特になし。商号の登記が出来るが、やるかどうかは任意。 一定の手続が必要。
資本金 なし。 株式会社が1000万円、有限会社が300万円(※例外有り)。
最低限必要な人数 特に制限なし。 株式会社が、最低4人。有限会社が最低1人。
事業内容の変更 いつでも変更可能。変更に必要な手続は特になし。 定款変更手続・目的の変更登記手続などが必要。
本社の移転手続 いつでも変更可能。変更に必要な手続は特になし。 本店移転登記・場合によっては定款変更決議など。
事業主の責任 全ての責任を個人事業主が負う。 事業主が会社に対して連帯保証が一般的なため、個人事業主とは大差ない。
廃業 いつでもやめられる。 解散登記や清算結了登記などの手続が必要。
決算報告 特になし。 株主(株式会社)や出資者(有限会社)に対して行われる。
資金調達 特別の制度はないので、借り入れ以外に方法はない。 借り入れの他、新株発行・社債発行(株式会社)・資本増加の決議(有限会社)などがある。
会計面 会計期間 1年間。1月1日〜12月31日と決められている。 1年間。期首や決算期を自由に決められる他、中間決算などもある。
記帳方法 簡易式の記帳や、現金式の記帳方法が認められている。 青色申告の選択の有無にかかわらず、複式簿記が義務づけられている。
税金面 青色申告特別控除 記帳の方式によって、10万円、45万円、55万円(平成17年度から65万円)の控除がある。 なし。
親族等に支払う給料 家族を雇い入れる場合には、事業専従者給与として、一定の制限がある。 他の従業員と全く同じ。個人事業のような制限はない。
事業主の生活費 事業主自身に給料はない。事業の利益=生活費。 事業主も、会社から給料を受け取れる。
所得税の課税 所得に応じて税率も上がる、超過累進課税。 所得の多寡にかかわらず、一定の率を掛ける。
損失の控除 3年間 5年間
社会保険の加入 事業主自身も、厚生年金や健康保険の対象となっている。 原則として、事業主自身は厚生年金や健康保険は加入できない。

実際に行う事業内容を踏まえて、個人事業か、会社組織かを判断して下さい。


会社の種類の選択1 〜人的会社と物的会社〜

非常に大雑把ではありますが、各会社の違いをまとめてみました。

物的会社 人的会社  
株式会社 有限会社 合名会社 合資会社
 
定款 公証人の認証が必要 公証人の認証が必要 公証人の認証は不要 公証人の認証は不要  
 
会社の目的 原則として自由 原則として自由 原則として自由 原則として自由
最低資本金 1000万円(例外有り) 300万円(例外有り) なし なし
設立登録免許税 15万円〜 6万円〜 6万円 6万円
会社の代表者 代表取締役 取締役。代表取締役の選任も出来る。 社員全員が代表権を持つ 無限責任社員全員が代表権をもつ
取締役 最低3名 最低1名 なし なし
監査役 最低1名(例外有り) 任意的。定款で、定めることができる。 なし なし
会社設立最低人数 4人 1人 2人 2人
出資者 株主。人数に制限無し 社員。原則として50人まで 無限責任社員。人数に制限無し 無限責任社員と有限責任社員。人数に制限無し
役員の任期 有り 取締役が約2年監査役が約4年 無し 無し 無し
出資者の責任 出資の範囲 出資の範囲 全債務 無限責任社員のみ、全債務。有限責任社員は出資の範囲
出資した権利の譲渡 原則として自由。定款で制限できる。 社員総会の承認がいる。 社員全員の同意 無限責任社員全員の同意
最高決定機関 株主総会 社員総会 全社員の同意 全社員の同意

選択のポイント

設立費用  …公証人の認証が必要な場合、9万円以上かかる。登録免許税と合わせて
       考えると、高い順に、株式会社>有限会社>人的会社となります。

出資者の責任…通常は、会社の代表者が会社に対して連帯保証をするので、基本的に、
       どの会社でも同じである。しかし、「無限責任社員」という言葉から、
       合名会社、合資会社ともに、敬遠されがちです。

設立最低人数…一人で設立出来るのは、有限会社だけです。

以上の内容から、物的会社(株式会社・有限会社)か人的会社(合名会社・合資会社)
を選択して下さい。


会社の種類の選択2 〜株式会社・有限会社〜

選択のポイント

設立の人数  …株式会社の場合、最低4人必要です。

ネームバリュー…株式会社のほうが、対外的な信用があると思われがちですが、中小企
        業挑戦支援法により、資本金による差が無くなったため、あまり意味
        は無いかと思われます。

資金調達   …公募により株主を募集したり、社債を発行したり出来るのは、株式会
        社だけです。

任期     …有限会社の役員は、任期が原則としてありませんが、株式会社の役員
        は、任期があります。同一人物が再選されても、2年に一度、役員変
        更登記が必要です。

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電話での申し込みは、04−2998−5922


会社設立手続の流れ(株式会社・有限会社

1.会社の目的の決定 1〜5まで、株式会社・有限会社ともに手続が共通
2.会社の商号の決定
3.営業許可の要否の確認
4.類似商号調査
(印鑑の発注)
5.定款作成及び認証
(経済産業局に、確認申請) ※最低資本金の特例を受ける場合
株式会社  有限会社
6.株式発行事項の決定 6.社員総会
7.発起人の株式引受 7.出資の履行
※発起人の株式引受の範囲がが、一部か全部かで手続が変わる
8.出資の履行 8.株主の募集 8.設立登記申請
9.取締役・監査役の選任 9.株式の申込
10.取締役及び監査役の調査 10.株式の割当
11.取締役会 11.出資の履行
12.設立登記申請 12.創立総会
発起設立